公正証書遺言
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公正証書遺言とは |
遺言書にはいくつかの種類がありますが、中でも最も安全で確実なのが公正証書遺言です。
公正証書遺言は、公証役場にて、証人2名以上の立ち会いのもと、公証人が作成する遺言書です。公的な手続きを経て作成されるため、法的な効力が非常に高く、後々のトラブルを防ぐことができます。
公正証書遺言のメリット
◆無効になる可能性が低い
法律の専門家である公証人が作成するため、内容に不備や誤りがある心配がありません。
◆家庭裁判所の「検認」が不要
自筆証書遺言とは異なり、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きを経る必要がありません。これにより、相続手続きをスムーズに進めることができます。
◆紛失・偽造の心配がありません
原本は公証役場で厳重に保管されますので、紛失や偽造の心配がありません。
◆ご本人が書く必要がありません
自筆が困難な方でも、口述によって作成が可能です。
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公正証書遺言の作成方法 |
公正証書遺言の作成手順:安心を形にするための3つのステップ
大切なご家族のために、公正証書遺言を作成したいとお考えですか?
「手続きが難しそう」「何から始めればいいの?」という不安を抱えている方もご安心ください。
当事務所では、お客様の負担を最小限に抑え、スムーズに遺言書を作成できるようサポートいたします。
ここでは、公正証書遺言を作成する際の具体的な手順をご説明します。
STEP1▶ 遺言内容の決定と必要書類の準備
まずは、どのような内容の遺言書を作成したいか、お客様のお考えをお伺いします。財産の配分、相続人、遺言執行者の指定など、ご希望を丁寧にヒアリングし、法的に有効かつお客様のご意向に沿った内容を共に検討します。
この段階で、ご本人に準備していただく主な書類は以下の通りです。
◎ご本人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
◎印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
◎相続人との関係を証明する書類(戸籍謄本など)
◎財産に関する書類(不動産の登記事項証明書、預貯金通帳のコピーなど)
これらの書類の準備についても、当事務所がサポートいたします。
STEP2▶ 公証役場での手続き
遺言内容と必要書類が揃いましたら、公証役場での手続きに移ります。
当事務所が、お客様の代理として公証人との事前打ち合わせを行います。これにより、お客様が公証役場に何度も足を運ぶ必要はありません。
公証人が作成した遺言書の原案をお客様にご確認いただいた後、公証役場にて遺言書を作成します。
◎遺言書作成当日、ご本人と証人2名以上、公証人が立ち会います。
◎証人は利害関係者ではない第三者である必要があるため、証人をご紹介することも可能です。
◎公証人が遺言書を読み上げ、内容に間違いがないことを確認した上で、ご本人、証人、公証人がそれぞれ署名・押印し、遺言書が完成します。
STEP3▶ 遺言書の保管と手続き完了
作成された公正証書遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されます。
お客様には、遺言書の正本と謄本が交付されます。これで公正証書遺言の作成は完了です。
自筆証書遺言と異なり、原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。
当事務所では、遺言書の作成後も、ご希望に応じて定期的な見直しのご相談を承るなど、お客様の安心が続くようサポートいたします。
当事務所がサポートできること
「遺言書を作りたいけれど、何から始めたらいいのか分からない」 「財産をどう分けるか、誰に相談したらいいのか」そうお悩みの方もご安心ください。
当事務所では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、ご意向に沿った最適な遺言内容をご提案をいたします。
◆遺言内容の設計サポート
◆ご家族構成や財産状況に合わせた、円滑な相続のためのアドバイス
◆必要書類の準備代行
◆戸籍謄本や不動産の登記事項証明書など、遺言書作成に必要な書類の収集
◆公証役場での手続きのサポート
◆公証人との打ち合わせなど、一連の手続きを全面的にサポート
公正証書遺言の作成は、ご自身の思いを確実に未来へつなぐための大切なステップです。
当事務所では、初回のご相談を無料で承っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。


