公正証書遺言

公正証書遺言.jpg   

 

公正証書遺言とは

遺言書にはいくつかの種類がありますが、中でも最も安全で確実なのが公正証書遺言です。

公正証書遺言は、公証役場にて、証人2名以上の立ち会いのもと、公証人が作成する遺言書です。公的な手続きを経て作成されるため、法的な効力が非常に高く、後々のトラブルを防ぐことができます

公正証書役場で実際に公正証書遺言を作成しているイラスト2.png

公正証書遺言のメリット

◆無効になる可能性が低い

法律の専門家である公証人が作成するため、内容に不備や誤りがある心配がありません。

◆家庭裁判所の「検認」が不要

自筆証書遺言とは異なり、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きを経る必要がありません。これにより、相続手続きをスムーズに進めることができます。

◆紛失・偽造の心配がありません

原本は公証役場で厳重に保管されますので、紛失や偽造の心配がありません。

◆ご本人が書く必要がありません

自筆が困難な方でも、口述によって作成が可能です。 

 

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言の作成手順:安心を形にするための3つのステップ

大切なご家族のために、公正証書遺言を作成したいとお考えですか?

「手続きが難しそう」「何から始めればいいの?」という不安を抱えている方もご安心ください。

当事務所では、お客様の負担を最小限に抑え、スムーズに遺言書を作成できるようサポートいたします。

ここでは、公正証書遺言を作成する際の具体的な手順をご説明します。

高齢者夫婦にアドバイスする士業.jpg 

STEP1▶ 遺言内容の決定と必要書類の準備

まずは、どのような内容の遺言書を作成したいか、お客様のお考えをお伺いします。財産の配分、相続人、遺言執行者の指定など、ご希望を丁寧にヒアリングし、法的に有効かつお客様のご意向に沿った内容を共に検討します。

この段階で、ご本人に準備していただく主な書類は以下の通りです。

◎ご本人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

印鑑証明書発行から3ヶ月以内のもの)

◎相続人との関係を証明する書類(戸籍謄本など)

財産に関する書類(不動産の登記事項証明書、預貯金通帳のコピーなど)

これらの書類の準備についても、当事務所がサポートいたします。

STEP2▶ 公証役場での手続き

遺言内容と必要書類が揃いましたら、公証役場での手続きに移ります。

当事務所が、お客様の代理として公証人との事前打ち合わせを行います。これにより、お客様が公証役場に何度も足を運ぶ必要はありません。

公証人が作成した遺言書の原案をお客様にご確認いただいた後、公証役場にて遺言書を作成します

◎遺言書作成当日、ご本人と証人2名以上、公証人が立ち会います

◎証人は利害関係者ではない第三者である必要があるため、証人をご紹介することも可能です。

◎公証人が遺言書を読み上げ、内容に間違いがないことを確認した上で、ご本人、証人、公証人がそれぞれ署名・押印し、遺言書が完成します。

STEP3▶ 遺言書の保管と手続き完了

作成された公正証書遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されます

お客様には、遺言書の正本と謄本が交付されます。これで公正証書遺言の作成は完了です。

自筆証書遺言と異なり、原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。

当事務所では、遺言書の作成後も、ご希望に応じて定期的な見直しのご相談を承るなど、お客様の安心が続くようサポートいたします。

 

当事務所がサポートできること

「遺言書を作りたいけれど、何から始めたらいいのか分からない」 「財産をどう分けるか、誰に相談したらいいのか」そうお悩みの方もご安心ください。

当事務所では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、ご意向に沿った最適な遺言内容をご提案いたします。

◆遺言内容の設計サポート

ご家族構成や財産状況に合わせた、円滑な相続のためのアドバイス

◆必要書類の準備代行

戸籍謄本や不動産の登記事項証明書など、遺言書作成に必要な書類の収集

◆公証役場での手続きのサポート

◆公証人との打ち合わせなど、一連の手続きを全面的にサポート

公正証書遺言の作成は、ご自身の思いを確実に未来へつなぐための大切なステップです。

当事務所では、初回のご相談を無料で承っております。

まずはお気軽にお問い合わせください。

 

遺言«に戻る